相続放棄

阿倍野なみはや法律事務所様

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相続放棄をお考えなら…お早めにご連絡を!abandonment

相続放棄とは?

相続放棄とは?

相続で受け取る財産は、現金や預貯金などの“プラスの財産”だけでなく、借金などの“マイナスの財産”も含まれます。
そのため相続財産の内容を確認した時、「マイナスの財産の方が多いため、このままだと損をする」というケースが起こるのです。

このようにマイナスの財産の方が多い時には、相続に関わる一切の権利を放棄する相続放棄という手続を検討します。
相続放棄をすることで借金などのマイナスの財産を受け取らずに済むようになります。
ただしマイナスの財産だけでなく、現金や預貯金などのプラスの財産も放棄することになりますので、相続放棄の手続の際には総合的な判断が必要であり、注意が必要です。

相続放棄は相続開始後3ヶ月以内に

相続放棄の申立ては、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行わなければいけません。
この期間を過ぎると原則として単純承認したものとみなされて、プラス・マイナスの財産をそのまま相続することになります。

3ヶ月以内に相続財産の全容が確認できない、また相続放棄するべきかどうか判断できないという場合には、家庭裁判所へ期間の伸長(3ヶ月)を求めることができますが、いずれにしてもスピーディな対応が求められますので、早めに弁護士へ相談して相続放棄についてアドバイスを受けるようにしましょう。

相続放棄では次のことに注意しましょう!abandonment

プラスの財産も放棄することに

相続放棄するとマイナスの財産だけでなく、プラスの財産も放棄することになりますので、相続放棄するべきかどうか専門家からアドバイスを受けて適切に判断するようにしましょう。

子・孫が代襲相続できなくなります

相続放棄によりその相続人は最初から法定相続人でなかったとみなされますので、子・孫が代襲相続できなくなります。

相続放棄前に財産を処分すると認められません

相続放棄前に財産を処分すると、単純承認したものとみなされて相続放棄は認められなくなります。

052-253-5607

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