遺留分

阿倍野なみはや法律事務所様

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遺留分が侵害されている時は?legitime

お早めに弁護士へご連絡ください

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遺留分とは、法定相続人に認められている一定割合の相続財産が受け取れる権利で、遺言書の内容や生前贈与などでこれが侵害されている場合には、遺留分侵害額請求という手続により取り戻すことが可能です。
ただし、遺留分侵害額請求には時効があり、相続開始および侵害に気づいてから1年以内、また相続開始後10年経過すると権利が消滅してしまいます。
もしご自身の遺留分の侵害に気づいたら、すぐに弁護士へ相談して適切な対応をとるようにしましょう。

遺留分がある相続人

遺留分は兄弟姉妹を除く法定相続人に認められています。

法定相続人 遺留分
配偶者
第1順位
第2順位 父母、祖父母(直系尊属)
第3順位 兄弟姉妹 ×

※表は左右にスクロールして確認することができます。

遺留分の割合

遺留分の割合は民法により次のように定められています。

法定相続人 配偶者の遺留分 子の遺留分 直系尊属の遺留分 遺留分の合計
配偶者のみ 1/2 1/2
配偶者+子 1/4 1/4 1/2
配偶者+直系尊属 1/3 1/6 1/2
子のみ 1/2 1/2
直系尊属のみ 1/3 1/3

※表は左右にスクロールして確認することができます。

遺留分侵害額請求の流れ

1遺留分を確認

まずは相続財産の内容を確認し、どの程度の遺留分があるのか確認します。

2内容証明郵便

遺留分侵害額請求には時効がありますので、遺留分を侵害している相手へ内容証明郵便を送り、請求の意思表示を行います。

3相手方と交渉・調停

遺留分侵害額請求の意思表示を行った後、遺留分を返還してもらうために相手方と交渉します。
交渉がまとまらなければ家庭裁判所に調停を申し立てます。

4まとまらなければ訴訟

相手方との交渉・調停がまとまらない場合、裁判所へ起訴を提起して遺留分侵害額の返還を求めます。

052-253-5607

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