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上野綜合法律事務所の顧問契約の特徴advisorycontract
専門性・迅速性(予防法務の観点)
顧問契約を締結することにより、紛争または法律問題に発展する前の段階から、電話・メール・ファックス・面談等により相談が可能となります。
このように顧問契約を締結しているクライアントに対しては、優先的に対応するため、迅速な相談が可能となり、早期に専門的・法的なアドバイスを受けられるため、紛争の予防や早期解決を図ることが可能となります。
紛争が顕在化する前の予防法務の観点から、顧問契約を締結することをおすすめします。
継続的な関係による信頼関係の構築
顧問契約を締結した場合、継続してご相談を受け対応するなかで、クライアントである会社経営者または従業員側は法的な考え方の理解が進む一方で、弁護士側はクライアント企業の会社内部もしくは業界全体の課題・内情を理解することとなり、そのような相互理解により次第に信頼関係が構築されていきます。
このようにクライアントと弁護士双方が理解し合い、共に信頼関係を創り上げていくことにより、お互いに質の高い業務遂行ができるようになります。
対外的信用力の向上
近年、いかなる分野の企業においても、コンプライアンス(法令遵守)経営がなされる必要があるところ、SNS等が発達した現代においては、わずかな対応のミスや法令違反をしていたことにより、社会的信用を失い、ひいては主要な取引先さえ失うこともあり、企業の存続そのものに影響を及ぼすにもつながりかねません。
この点、法律事務所の顧問先を有することは、対外的信用力の確保につながるのみならず、常日頃から弁護士へ相談し、法的観点からのチェックを受けることにより、危機的状況に陥ること自体を回避できるだけでなく、全社的に法令遵守の意識を高めることが可能となります。その結果、会社を取り巻く様々な関係により良い影響を生じさせることが可能となります。
法務コストの削減
顧問契約を締結すると、弁護士から日常的な業務について定期的・継続的に法的アドバイスの提供を受けることが可能となり、自前の法務部等を組織することなく、より低いコストで法務部等と同様の機能を持つことができます。また、法務や総務を担当する従業員との関係を強化することにより、従業員においても法的なマインドや一定の定型の契約書作成業務について相互理解を進めることが可能となります。
さらに、顧問料は全額経費として税務処理できるため節税にもつながります。
経営参謀としての活用
顧問契約を締結することにより、孤独な中小企業経営者にとっては、弁護士が良き相談相手となり、法的側面のみならず、会社経営の全般について経営者に寄り添った対応を受けることができ、いわばクライアント企業の経営参謀として弁護士を活用することが可能となります。
顧問料についてadvisorycontract
(令和3年4月1日改正)
この報酬規定早見表は、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき、弁護士の役務に対して課せられる消費税(現行10%)の額に相当する額を含んで表示(総額表示)しています。本報酬規定早見表は、代表的な案件のみ記載しておりますので、本規定に記載のない案件については、弁護士にお問い合わせ下さい。
<顧問料(月額)>
事業者 | 55,000円~ |
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非事業者 | 5,500円~ |
※但し、事業者については、会社の事業規模・月々の相談頻度等により33,000円からご相談に応じております。
コンプライアンス支援業務も当事務所へadvisorycontract
当事務所では、企業のコンプライアンスの整備に関する支援業務を行っており、具体的には、下記のような研修講師、窓口、外部委員等の経験も豊富です。
大企業だけでな、これからの中小企業には、法令遵守のため、こうした社内の環境整備を図って行く必要性は益々高まっています。是非、その環境整備の支援についても、当事務所へお問い合わせ下さい。
記
①従業員研修、各種セミナーの講師
②外部通報窓口
③第三者委員会の委員