債権回収

阿倍野なみはや法律事務所様

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債権回収は“経験値が違う”当事務所へcollection

豊富な経験・実績を評価下さい

豊富な経験・実績を評価下さい

愛知県名古屋市の上野綜合法律事務所には債権回収の豊富な経験・実績を持つ弁護士が在籍しています。
その経験値を活かして、依頼者に最適な解決策のご提案とスピーディな問題解決をお届けいたします。

債権回収は複雑な法律が絡み合う問題で、専門的な法律の知識がないと対応するのは難しいといえます。
また問題解決のために多大な労力を費やすことになり、本業である企業経営に支障を来たす恐れもあります。
債権回収は経験値が違う弁護士へご依頼いただき、スムーズに解決されることをおすすめします。

スピーディな解決・ベストな手段をご提案

取引先が倒産する恐れがある場合、債権回収は時間との勝負になります。
スピーディに解決するためにも、弁護士の力を利用し効果的な手段を講じるようにしましょう。

債権回収では様々な方法が考えられますが、弁護士が関与することで最適な手段はどれなのか適切なアドバイスが受けられます。
内容証明の送付から動産先取特権、商事留置権等の担保権による回収、債務弁済公正証書の作成、民事調停、支払督促の申立て、そして最終的には訴訟の提起と状況に応じた最善策をご提案いたします。

相手側との交渉まで安心して任せることのできる弁護士へご依頼を

債権回収を他士業等に依頼するという方法もありますが、他士業の方では内容証明郵便等の書面を送付した後、原則として相手側と交渉することはできません。
弁護士であれば交渉を含めた法的サポートを行うことができ、先を見据えたトータルサポートを受けることができるのです。

債権回収の手続き・方法collection

弁護士による督促

弁護士による督促

弁護士が債務者に電話などで接触をはかり、支払等の催促をします。
依頼者からの催促には応じなかったような場合でも、弁護士が介入することで相手の態度が変化することがあります。

また当事者同時の話し合いでは感情的に対立し、ただの言い争いに終始してしまいがちですが、冷静な視点を持った弁護士が交渉にあたることでスムーズな解決に繋がりやすいといえます。

内容証明郵便の送付

弁護士名で債務者に内容証明郵便を送付して、支払の催促・督促をします。
債権者名の内容証明郵便では債務者はそれほどプレッシャーを感じず、そのまま放置するケースも少なくありませんが、弁護士名があることで相手側は裁判を恐れて支払いに応じる可能性が高くなるといえます。

また、長期間にわたり、履行がなされていない状況が継続している場合には、債権の時効による消滅を防ぐためにも、確実な方法として内容証明郵便による催告等をまず検討すべき事案があります。

公正証書の作成(債務承認弁済契約の締結)

公正証書の作成(債務承認弁済契約の締結)

債権債務関係が明らかな場合に、その後の分割弁済等による回収が可能な場合には、債務承認弁済契約を公正証書により作成し、強制執行執行認諾文言を付加することで、債権回収を確実なものとすることが可能です。
債務承認をさせることで、時効消滅の危険を回避しつつ、債務者が全額一括弁済が困難な場合に、分割弁済を認め、ただし期限の利益の喪失条項、強制執行認諾文言、公正証書等を組み合わせる方法により、判決を取得したことと同一の効果を得られる方法です。
執行認諾文言付の公正証書(執行調書)により、金銭債権の回収を確実にすることができるため、債務者との交渉時にまず一度検討すべき方法といえます。

支払督促

裁判所を通じて債務者に支払督促を送付し、相手側から反論がない場合、債権を公的に簡易迅速に認めてもらう手続です。
ただし相手側から異議申立てがあった場合、効力は失われてしまいます。

民事調停

裁判所を通じた手続により、債権回収をはかる方法です。
ご自身で調停の申立てを行うことも可能ですが、慣れない手続で労力を費やされることが多いため、弁護士へお任せいただくことをおすすめします。

民事調停手続は、訴訟と異なり簡易・迅速・弾力的に解決することが可能であり、裁判所という公正中立な第三者を介し、まずは交渉のテーブルについてもらうことができれば、債権回収に有効な場合も考えられます。

少額訴訟

60万円以下の金銭の支払いを求める訴訟手続きで、原則、1回の審理で終了するためスピーディな解決が可能です。
ただし債務者がこれに応じず、通常訴訟を求めた場合、通常訴訟へ移行されます。

仮差押え

訴訟提起後、判決が出るまでに債務者が財産を隠したり、第三者に譲渡するなど責任財産が散逸する恐れがある場合、債権額に応じた財産を予め差し押さえ確保しておく手続です。

仮差押えをしておくことで、判決が得られた場合に差し押さえた財産をそのまま強制執行することができ債権を確実に回収することができます。

通常訴訟

裁判所へ通常訴訟を提起して、債権の回収をはかります。
判決が出るまでに時間がかかるイメージがあるかもしれませんが、1回の裁判で判決が出るケースもあります。

法律の専門家である弁護士がサポートいたしますので、安心してお任せください。

強制執行

債権回収の最終手段とも言え、確定判決、和解調書、調停証書などの債務名義があることで、債務者が任意の支払いに応じない場合、裁判所へ強制執行を求め、債権を回収することができます。

052-253-5607

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