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借金でお困りなら…債務整理という方法があります!debt
弁護士があなたの借金問題の解決をはかります
「長年、借金を返済し続けているのになかなか減らない」
「毎月の返済が苦しくて生活できない」
このように借金問題でお困りでしたら、お気軽に愛知県名古屋市の上野綜合法律事務所へご相談ください。
あなたの借金問題を解決するための方法として、“債務整理”があります。
これは依頼者に代わって弁護士が債権者と交渉し、返済方法を調整する手続のことで、具体的には任意整理、個人再生、自己破産などの手続があります。
依頼者の状況やご希望などに応じて、どんな方法がベストなのか判断しアドバイスさせていただきますので、お一人で悩み続けずに一度当事務所へご連絡ください。
初回の法律相談30分無料です
当事務所では借金問題などでお困りの方へ、初回に限り法律相談を30分無料で承っております。
費用のことを心配せずに専門家からアドバイスが受けられますので、お気軽にご相談ください。
平日お忙しい方でも、事前にご予約いただければ時間外・土日祝日にご相談いただけます。
借金のことを誰かに相談するのは勇気がいるかもしれませんが、早期のご相談が理想的な解決のカギとなりますので、できるだけお早めにご連絡ください。
債務整理の方法debt
任意整理
裁判所を通さない方法で、弁護士が債権者と交渉して借金の減額や毎月の返済金額の調整などを行います。
ポイント
- 債権者からの借金の催促が止まる
- 裁判所を通さずに借金問題の解決がはかれる
- 高利息で借入していた場合、借金の総額が減額され、過払い金が発生することも
個人再生
裁判所を通じて問題解決をはかる方法で、借金の減額を認めてもらい、それを3年程度かけて支払うことになります。
残りの借金については返済義務がなくなり、住宅ローンが残っている自宅はそのまま返済を継続することで処分せずにすむ場合があります。
ポイント
- 債権者からの借金の催促が止まる
- マイホームを残すことも場合によっては可能
- ローンの支払いが終わっていれば車が残せるケースも
自己破産
裁判所に将来にわたって返済が不可能な状態であることを認めてもらい、免責決定を受けて借金をゼロにする方法です。
一定の価値がある財産を換価・清算し、それを債権者に配当した後、残りの借金を免除してもらうことになります。
ポイント
- 借金の支払い義務が免除される(免責)
- 一定基準以下の財産(99万円以下の現金など)は残せる
- 生活に必要な家財道具は処分の対象とはならない
- 配偶者名義の車など、自分以外の名義の財産は処分の対象とはならない