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上野綜合法律事務所 報酬規程早見表fee

(令和3年4月1日改正)

この報酬規定早見表は、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき、弁護士の役務に対して課せられる消費税(現行10%)の額に相当する額を含んで表示(総額表示)しています。本報酬規定早見表は、代表的な案件のみ記載しておりますので、本規定に記載のない案件については、弁護士にお問い合わせ下さい。

法律相談料

個人(非事業者) 30分ごとに 5,500円(5,000円+消費税)
法人または事業者 30分ごとに 8,250円(7,500円+消費税)

※個人(非事業者)の方については、初回法律相談30分無料とします。
※事情・状況により増減額をする場合があります。

顧問料(月額)

事業者 55,000円~
非事業者 5,500円~

※但し、事業者については、会社の事業規模・月々の相談頻度等により33,000円からご相談に応じております。

時間制・タイムチャージ

時間制・タイムチャージ 1時間ごとに 22,000円以上

※事案の困難性・重大性・特殊性・新規性および弁護士の熟練度等を考慮し、上記金額を増減することができることとします。

内容証明郵便作成料

内容証明郵便作成料 基本33,000円~55,000円

※弁護士名を表示し、交渉等を含む場合は、別途費用を申し受けます(最低額110,000円)。
※事案が特に複雑または特殊な事情がある場合は、別途協議により定める額によります。

法律関係調査手数料(事実関係調査を含みます)

法律関係調査(基本) 55,000円~220,000円

※事案が特に複雑または特殊な事情がある場合は、別途協議により定める額によります。

書面による鑑定料

書面による鑑定料 110,000円~550,000円

※事案が特に複雑または特殊な事情がある場合は、別途協議により定める額によります。

契約書類及びこれに準ずる書類の作成手数料

定型

 

経済的利益の額 1000万円未満 110,000円
経済的利益の額 1000万円~1億円未満 220,000円
経済的利益の額 1億円以上 330,000円
非定型
経済的利益の額 300万円以下 110,000円
経済的利益の額 300万~3000万以下 1.1%+77,000円
経済的利益の額 3000万~3億円以下 0.33%+308,000円
経済的利益の額 3億円以上 0.11%+968,000円

契約締結交渉

経済的利益の額 着手金 報酬金
~300万円 2.2% 4.4%
300万円超~3000万円 1.1%+33,000円 2.2%+66,000円
3000万円超~3億円 0.55%+198,000円 1.1%+396,000円
3億円超 0.33%+858,000円 0.66%+1,716,000円

※表は左右にスクロールして確認することができます。

※着手金及び報酬金は、110,000円を最低額とします。
※上記は契約締結内容の経済的利益の額から算定します。
※30%の範囲内で増減することがあります 。

遺言書作成手数料

定型
遺言書作成手数料 110,000円~220,000円
公正証書にする場合 上記+33,000円
非定型
経済的利益の額 300万円以下 220,000円
経済的利益の額 300万~3000万以下 1.1%+187,000円
経済的利益の額 3000万~3億円以下 0.33%+418,000円
経済的利益の額 3億円以上 0.11%+1,078,000円

遺言書検認申立て費用

遺言書検認申立て 110,000円

遺言執行手数料

経済的利益の額 300万円以下 330,000円
経済的利益の額 300万超~3000万以下 2.2%+264,000円
経済的利益の額 3000万超~3億円以下 1.1%+594,000円
経済的利益の額 3億円以上 0.55%+2,244,000円

※事案が特に複雑または特殊な事情がある場合は、別途協議により定める額によります。
※遺言執行に裁判手続を要する場合、別途一般民事事件の算定基準による報酬を申し受けます。

相続放棄申立て手数料

申立て手数料 110,000円
調査手数料 110,000円
書類取り寄せ手数料 10通を超えた場合、1通ごとに、3,300円
報酬金 いただきません。

※上記のほか別途実費がかかります。

一般民事事件

経済的利益の額 着手金 報酬金
~300万円 8.8% 17.6%
300万円超~3000万円 5.5%+99,000円 11%+198,000円
3000万円超~3億円 3.3%+759,000円 6.6%+1,518,000円
3億円超 2.2%+4,059,000円 4.4%+8,118,000円

※表は左右にスクロールして確認することができます。

※着手金及び報酬金は、110,000円を最低額とします。
※依頼時に着手金、解決時に報酬金とし、それぞれ上記金額を申し受けます。
※上記は事件の経済的利益(*)から算定します。
※30%の範囲内で増減することがあります。
※調停・示談交渉・仲裁センター事件は3分の2に減額することもあります。
※調停・示談交渉・仲裁不調後、訴訟に移行する時の着手金は上記の2分の1になります。

(*)経済的利益とは、金銭の請求であればその金額、土地所有権であればその土地の時
価など、請求内容により定まっています。着手金の経済的利益は事件の対象金額により、報酬の経済的利益は事件処理によって確保できた金額により、算定します。詳細は弁護士にお尋ねください
※経済的利益が算定不能の場合は、800万円を標準とし、事案の難易・軽重・手続の困難性・依頼者の受ける利益等を考慮して、適正妥当な範囲内で増減額できることとします。
※交通事故事案(被害者側)等において受任当時請求金額が確定していない場合、又は着手金を通常より低額とした場合、事件終了段階において確定した経済的利益につき、上記報酬基準に従って着手金と報酬金の合計額として妥当な金額を算定し、それまでの受領金額を差し引いた残額を報酬金とすることができることとします。

〔※ 経済的利益の算定例~算定可能な場合〕
(1) 金銭債権は、債権総額(利息および遅延損害金を含む)。
(2) 将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額。
(3) 継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額。
(4) 賃料増減額請求事件は、増減額分の契約残存期間分の額。ただし、期間の定めがない場合および残存期間が7年以下の場合、7年分の額。
(5) 所有権は、対象たる物の時価相当額。
(6) 占有権・地上権・永小作権・賃借権および使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額。
(7) 建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額にその敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権・賃借権および使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。
(8) 地役権は、承役地の時価の2分の1の額。
(9) 担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額。
(10) 不動産についての所有権・地上権・永小作権・地役権・賃借権および担保権等の登記手続請求事件は、第5号、第6号、第8号および前号に準じた額。
(11) 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。ただし、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額。
(12) 共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲または持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産または持分の額。
(13) 遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲およびその相続分について争いの無い部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額。
(14) 遺留分侵害額請求事件は、対象となる遺留分侵害額。
(15) 金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)。

督促手続事件

経済的利益の額 着手金 報酬金
~300万円 2.2% 4.4%
300万円超~3000万円 1.1%+33,000円 2.2%+66,000円
3000万円超~3億円 0.55%+198,000円 1.1%+396,000円
3億円超 0.33%+858,000円 0.66%+1,716,000円

※表は左右にスクロールして確認することができます。

※着手金及び報酬金は、55,000円を最低額とします。
※依頼時に着手金、解決時に報酬金として、それぞれ上記金額を申し受けます。
※30%の範囲内で増減することがあります 。
※訴訟に移行したときの着手金は、一般民事事件の規定により算定された額と上記金額との差額とします。

離婚事件

離婚事件の内容 着手金 報酬金
調停又は交渉 330,000円~550,000円 330,000円~550,000円
訴訟事件 440,000円~660,000円 440,000円~660,000円

※表は左右にスクロールして確認することができます。

※交渉から調停、調停から訴訟へ移行するときの着手金は基準の1/2として算出します。
※慰謝料・財産分与等の金銭的請求を併せてするときには、一般民事事件の計算例に従い、加算されます。

境界に関する訴訟

着手金 440,000円~660,000円
報酬金 440,000円~660,000円

※経済的利益により計算された着手金と報酬金がこれを上回るときは、上回る金額によります。

借地非訟事件

借地権の額が5000万円以下 借地権の額が5000万円を超える場合
着手金 330,000円~550,000円 左の額に5000万円を超える部分の0.55%を加算した金額
報酬金 借地権の額(又は認容された地主買付金額)の1/2を基準に一般民事事件の報酬規程により算出します

※表は左右にスクロールして確認することができます。

保全命令事件

着手金 一般民事事件着手金の1/2
ただし、審尋、口頭弁論を経たときは2/3になります
報酬金 保全手続のみにより本案目的を達したときは、一般民事事件と同額の報酬になります

民事執行事件等

着手金 一般民事事件着手金の1/2
なお、本案事件に引き続き着手するときは1/3となります
報酬金 一般民事事件報酬金の1/4

※保全執行の場合にも重大複雑事案は民事執行に準じるものとします。
※執行停止事件についても、上記民事執行の報酬規定を用います。

自己破産(非事業者の場合)

負債総額が1000万円以下の場合
着手金 債権者数×33,000円
報酬金 いただきません

※最低額は220,000円とします。
※夫婦その他密接な関係を有するものが同時に同一の弁護士に委任する場合は一人当たりにつき債権者数に22,000円を乗じた金額とします。

負債総額が1000万円を超える場合
着手金 債権者数にかかわらず 550,000円
報酬金 いただききません

※表は左右にスクロールして確認することができます。

※夫婦その他密接な関係を有するものが同時に同一の弁護士に委任する場合は、1名増加分につき385,000円とします。

自己破産(事業者の場合)

着手金 債権者数×44,000円 定型的な場合
報酬金 いただきません

※表は左右にスクロールして確認することができます。

※550,000円を最低額とします。
※法人等破産の場合、負債額、債権者数、資産額、資産内容、雇用者数、その他事務執務量等を考慮して別途決めます。
※代表取締役、監査役等その他密接な関係を有するものが同時に同一の弁護士に委任する場合は一人当たり債権者数に22,000円を乗じた金額とします。

任意整理(非事業者の場合)

債務額が1000万円以下の場合
着手金 債権者数×33,000円(ただし最低着手金220,000円)
報酬金 いただきません
(ただし過払金が生じた場合は下記の通りとなります)
債務額が1000万円を超える場合

最低額を660,000円とします。

過払金の返還を受けた場合

債権者との交渉または訴訟によって過払金の返還を受けたときの報酬は、受領した過払金の額の2割とします。

任意整理(事業者の場合)

着手金 債権者数×44,000円(但し最低着手金550,000円)
報酬金 回収配当原資額を基準に後記報酬金一覧表によります

※同一債権者でも別支店の場合は別債権者として債権者数として計算します。
※任意整理案の提示前に自己破産を申し立てた時は、受領済みの任意整理の着手金は自己 破産の着手金に充当します。また任意整理案の提示後に自己破産の申立てをしたときは、任意整理事件の着手金とは別に協議によって自己破産の着手金を支払う必要があります。

〔報酬金一覧表〕

※弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当源資額につき

~500万円以下 16.5%
500万円超~1000万円 11%+275,000円
1000万円超~5000万円 8.8%+495,000円
5000万円超~1億円 6.6%+1,595,000円
1億円超 5.5%+2,695,000円

※依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当源資額につき

5000万円以下 3.3%
5000万円超~1億円 2.2%+550,000円
1000万円超~5000万円 1.1%+1,650,000円

個人民事再生(非事業者)

着手金 住宅資金特別条項はない場合 330,000円以内
住宅資金特別条項がある場合 440,000円以内
報酬金 再生計画の許可が得られた場合にのみ、債権者数に応じて、次の金額となります。
債権者数 10社以下 330,000円以内
11社~20社まで 440,000円以内
21社以上 550,000円以内

※表は左右にスクロールして確認することができます。

※事案が複雑な場合には報酬金に110,000円加算される場合があります。

民事再生(事業者)

着手金 最低額1,100,000円とします。
再生手続開始決定後は、再生手続中の月額報酬として執務従事する弁護士一人当たり77,000円以上を支払うものとします。
報酬金 弁済額、免除債権額、延払利益、企業継続利益等を考慮し、再生計画認可決定を受けたときに一般民事事件に定める報酬金を支払うものとします。

※法人等の通常民事再生の場合、負債額、債権者数、資産額、資産内容、雇用者数、その他事務執務量等を考慮して別途協議の上決めます。

通常清算・特別清算事件

着手金 債権者数×88,000円 定型的な場合
報酬金 いただきません

※表は左右にスクロールして確認することができます。

※1,100,000円を最低額とします。
※事業者の場合、負債額、債権者数、資産額、資産内容、雇用者数、その他事務執務量等を考慮して別途協議の上決めます。

会社設立等(設立・増減資,合併・分割,組織変更,通常清算)

経済的利益の額 1000万円以下 4.4%
経済的利益の額 1000万円~2000万円 3.3%+110,000円
経済的利益の額 2000万円~1億円 2.2%+330,000円
経済的利益の額 1億円~2億円 1.1%+1,430,000円
経済的利益の額 2億円~20億円 0.55%+2,530,000円
経済的利益の額 20億円以上 0.33%+6,930,000円

刑事事件の着手金

刑事事件の着手金は、次のとおりとします。

刑事事件の内容 着 手 金
1 起訴前 1 事案簡明な事件 220,000円~550,000円
2 1以外の事件 550,000円以上
2 起訴後
(第1審)
1 裁判員裁判対象事件で事案簡明な事件 550,000円~1,100,000円
2 1以外の裁判員裁判対象事件 1,100,000円以上
3 裁判員裁判対象外の事件で事案簡明な事件 330,000円~550,000円
4 3以外の裁判員裁判対象外の事件 550,000円~1,100,000円
3 上訴審
(控訴審および上告審をいう)
1 事案簡明な事件 330,000円~550,000円
2 1以外の事件 550,000円以上
4 再審事件 550,000円以上
5 再審請求事件 550,000円以上

※表は左右にスクロールして確認することができます。

刑事事件の報酬金

刑事事件の報酬金は、次のとおりとします。

刑事事件の内容 結 果 報 酬 金
1 起訴前 1 事案簡明な事件 1 不起訴 330,000円~550,000円
2 求略式命令 1の額を超えない額
2 1以外の事件 1 不起訴 550,000円以上
2 求略式命令 550,000円以上
2 起訴後
(裁判員裁判対象事件)
1 事案簡明な事件 1 刑の執行猶予 550,000円~1,100,000円
2 求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額
2 1以外の事件 1 無 罪 2,000,000円以上
2 刑の執行猶予 1,100,000円~2,200,000円
3 求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額
3 上訴審(再審事
件を含む)
1 無 罪 1,100,000円以上
2 刑の執行猶予 550,000円~1,100,000円
3 求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額
4 検察官上訴が棄却された場合 1,100,000円以上
3 2以外
の事件
1 事案簡明な事件 1 刑の執行猶予 330,000円~550,000円
2 求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額
2 1以外の事件 1 無 罪 1,100,000円以上
2 刑の執行猶予 550,000円~1,100,000円
3 求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額
3 上訴審(再審事
件を含む)
1 無 罪 1,100,000円以上
2 刑の執行猶予 550,000円~1,100,000円
3 求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額
4 検察官上訴が棄却された場合 1,100,000円以上
4 再審請求 再審開始の決定
がされた場合
1,100,000円以上

※表は左右にスクロールして確認することができます。

告訴・告発等

告訴・告発 検察審査の申立て・仮釈放・仮出獄・恩赦等
着手金 220,000円以上 110,000円以上
報酬金 220,000円以上 110,000円以上

※表は左右にスクロールして確認することができます。

日当・実費等

・日当 半日33,000円~55,000円 / 1日55,000円~110,000円
・実費 印紙代、切手代、コピー代、通信費、交通費など

※契約時には委任契約書を作成します。その他詳細は、弁護士にお尋ねください。
※半日(往復2時間を超え4時間まで)、1日(往復4時間を超える場合)

052-253-5607

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